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進級・入学に向けて予防接種の確認を!

 3月1日(土)~37日(金)は「子ども予防接種週間」となっています。

①「子ども自身がかからない」

②「かかっても軽症ですむように」

③「他の人にうつさない」為の予防接種です。

3月は進級・入学を控えた時期でもありますので、予防接種の未接種がないか確認してみましょう。

特に、小学校前のお子さんはMR(麻疹・風疹混合)ワクチン2期の期限が331日までとなっています。

期限内は無料で接種できますが、過ぎてしまうと自己負担となってしまうので確認して下さい。

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どうして定期接種期間を過ぎるといけないの???

 

定期接種の期間を過ぎて、同じ予防接種を受けた場合、任意接種という形になります。

この定期接種と任意接種の違いは、無料有料だけではありません。

万が一の健康被害が起こった場合、定期接種と任意接種では、その補償に差があります。

定期接種には、定期接種法による手厚い補償制度があります。

                           (厚生労働省による予防接種健康被害救済制度)

任意接種の場合、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」という法律で決められた給付を

                              受けることになります。

補償内容が大きく違うのは、予防接種法による定期接種の場合は

「病気のまん延を予防すること」が目的として明確に記されているからです。

「自分のためだけではなく、他の人のために」接種した予防接種によって健康被害を受けたのだから、

それだけ高い金額で補償しましょうということです。

                つまり、定期接種とは「予防接種法による手厚い救済措置を受けられる予防接種」です。

 

【医療・お薬】注射器さんとワクチンさんのかわいいフリーイラスト | フタバのフリーイラスト予防接種は、定期接種の対象となる期間に受けましょう.