月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
8:30~17:30
休診:日・祝日
3月1日(土)~3月7日(金)は「子ども予防接種週間」となっています。
①「子ども自身がかからない」
②「かかっても軽症ですむように」
③「他の人にうつさない」為の予防接種です。
3月は進級・入学を控えた時期でもありますので、予防接種の未接種がないか確認してみましょう。
特に、小学校前のお子さんはMR(麻疹・風疹混合)ワクチン2期の期限が3月31日までとなっています。
期限内は無料で接種できますが、過ぎてしまうと自己負担となってしまうので確認して下さい。
どうして定期接種期間を過ぎるといけないの???
定期接種の期間を過ぎて、同じ予防接種を受けた場合、任意接種という形になります。
この定期接種と任意接種の違いは、無料有料だけではありません。
万が一の健康被害が起こった場合、定期接種と任意接種では、その補償に差があります。
定期接種には、定期接種法による手厚い補償制度があります。
(厚生労働省による予防接種健康被害救済制度)
任意接種の場合、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」という法律で決められた給付を
受けることになります。
補償内容が大きく違うのは、予防接種法による定期接種の場合は
「病気のまん延を予防すること」が目的として明確に記されているからです。
「自分のためだけではなく、他の人のために」接種した予防接種によって健康被害を受けたのだから、
それだけ高い金額で補償しましょうということです。
つまり、定期接種とは「予防接種法による手厚い救済措置を受けられる予防接種」です。
予防接種は、定期接種の対象となる期間に受けましょう.